①無収入でも確定申告すべきでしょうか?
今年3月に退職し、いまだ無職です。4月以降の収入としては退職金と失業保険の113万円(12月までの見込み)、株の配当3万円です。
子供の扶養は退職後、妻に切替えました。
支払ったものとして
生命保険30万円、前年度分の県市民税25万、地震保険1万程度です。
関係あるかどうかですが、認継の健康保険と国民年金が 月々45,000円です。
以上の状況で確定申告すべきでしょうか。

②認知症の母(80歳)の成年後見人を2年前からしていますが、母の確定申告もすべきでしょうか?
一昨年からグループホームに入居しており、月々入居費12万程度と医療費1万程度掛ってます。
他に生保に年間4万、地震保険に数千円を支払っています。
母の収入は、父の遺族共済年金+国民年金の月18万のみです。
(国民年金から月換算で介護保険4,800円、後期高齢者保険8,550円、住民税4,250円、所得税0円が天引きされています。)
追: 私とは別の住所地です。
この状況で母の確定申告もすべきでしょうか? (昨年もしていません)
surounin0304さん
①確定申告に関しては1月~12月の収入のうち
退職金と失業保険給付金は除きます。
退職金は源泉分離課税ですから、退職金の支払い時に清算済みです。
失業保険の給付金は非課税です。
株の配当金は源泉分離課税ですが、申告不要と総合課税とのどちらかを選択できます。
源泉分離課税なら申告不要ですが、総合課税の時は配当所得になります。
あなたの1月~3月迄の給与収入に関して、源泉徴収票を添付して確定申告することになります。
所得控除としては源泉徴収票に記載の所得控除のほかに
生命保険料控除5万、地震保険料控除1万、社会保険料控除40万5千、を加算して、
あなたの1月~3月迄の給与収入から算出した給与所得からそれを差し引いて
課税率を掛けて所得税を算定します。
②母親は確定申告する必要があります。
これも父親の遺族共済年金の給付金は非課税ですから除きます。
それ以外の国民年金の給付金から年金控除額を差し引いて公的年の雑所得となります。
医療費控除が適用になりますから、医療費の領収書を集計して確定申告書に添付します。
朝も質問しましたが、また失業保険についてわからない事があるので質問させて下さい。

私は現在結婚し、旦那の扶養に入ってます。
11月16日が説明会。
本日11月27日が始めての認定日でした

妊娠した事を伝え、ハローワークで延長手続きをお願いしました。

しかし、ハローワークの方は、仕事をやめた日付からの延長三ヶ月になるので、いつ申請されてももらえる期間は変わりません。と言われました。
何回聞いても意味がわからず帰ってしまいました。

働くつもりではありますが、妊娠している為先はどうなるかわかりません。

このまま延長手続きをせずに、普通に受給する方がいいのでしょうか?
それとも支給開始日に延長を申請した方がいいでしょうか?
詳しく教えて下さいm(_ _)m

誹謗中傷はやめて下さい。
1.
〉もらえる期間は変わりません

「所定給付日数は変わりません」の意味であって、受給期間の話ではないと思いますが?


2.
なにが「いい」のかはあなたの価値観によることですから答えようがありません。

しかし、つわりなどで客観的に働ける状態ではない間は手当が支給されません。
少なくとも出産したときから産後休業に相当する期間は働かせてはいけない期間ですから、手当の対象になりません。
おそらく産前休業に相当する期間もそうでしょう。

また、子どもを産んですぐに保育所に入れられるなり祖父母に世話してもらえるなりで、仕事ができる状態になるのでしょうか?

また妊娠している人を採用する企業もないでしょうし。
社会保険について…
以前に何度か質問させていただきましたが、まだわからない事があるのでおしえてくださぃ。
前回の質問は『私の彼氏の事なのですが…今、無職で無保険です。国保だと社保を辞めた日からの請求をされると聞いたので彼氏の父親(公務員)の社保の扶養に入りたいのですが無理なんでしょうか?
彼氏は現在27歳で源泉徴収を見ると給与収入1,933,568円・給与所得1,172,400円となっています。
(去年、失業保険はもらっていましたが今現在はもらっていません)』で、入れるとおしえていただいたので父親にお願いしました。しかし住所が別なのと去年の所得が約190万あるから無理と言われました。別世帯で去年の所得が190万だとやはり無理なんでしょうか?仕事は今年の3月で退職しています。わかる方おしえてください。(今は無職で無収入です)
無理です。
収入を前年度の実績でみるか、今後の見込み額でみるかは、健保組合によって判断が異なります。
そちらの健保組合では、見込み額ではなく、昨年度の実績で判断するので却下されたわけです。

また、別居については、どの健保組合でも判断は同じでしょう。
学生ではない社会人の子供が別居している場合は、定期的な仕送りの実績が必要です。
実際に父親が扶養しているかどうかが問われるのです。
仕送りは、手渡しは認められず、銀行振り込みの記録が必要です。

どうぞ、国保に加入してください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN