失業保険についての質問です。

私はアルバイトですが社会保険に加入しています。
毎月2万円近く給料からひかれ、給料明細にも書いてあります。

月によって多少のバラつきはありますが、月に180時間程度仕事をし、勤続年数も5年程になります。

職場はサービス業なのですが、会社側の理由で12月末をもって店舗を閉鎖することになりました。
他に何店舗もありますが、他店舗は人が足りているらしく、新たに職場を探さなければいけなくなりました。

私のような場合にでも失業保険?雇用保険?によって、一定期間の援助は受けられるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は持っていますか?
または給料明細に雇用保険の項目があり控除されていますか?
社会保険(健康保険)に入るぐらいだから雇用保険にも加入はしているでしょうね。

退職後に会社から離職票を出してもらい、その離職票を持ってハローワークに雇用保険受給手続きに行ってください。
貴方の場合は、会社が離職票に会社都合(解雇)としてくれるでしょう、会社都合の場合は手続き後約1ヶ月後から手当の支給が始まります、支給される額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
支給は基本28日ごとに28日×基本手当日額が指定口座に振込まれます。(但し28日の間に所定の求職活動が必要です)

微妙なのは、雇用保険の被保険者期間、勤続5年ほど、となっていますが、被保険者期間が5年以上と5年未満で支給日数が大きく違います、貴方の年齢によりますが、5年未満だと90日間、5年以上になると120日(30歳以上45歳未満だと180日)の給付日数があります。
育休後に数週間働き、そして辞めた場合の失業保険について。支給要件としては、2年間さかのぼって内11日勤務が6か月あるのが条件ですが、例えば、
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。

そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。

解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
雇用保険の算定対象期間(質問様の言う遡れる期間)は原則2年ですが、その間に病気や怪我、出産・育児などのために引き続き1ヶ月以上労務に服することができなかった期間は、その日数分、延長することができます。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?

解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)

簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。

最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
失業保険手続き中の求職活動実績について教えて下さい。
何度か失業保険について聞いている者です。冊子の中に派遣会社への単なる登録は実績に入らない、となっていますが、実際登録後、HPでエントリーをして、落ちてしまった場合、落とされた会社の企業名や住所、電話番号が分からないのですが、その場合は実績にならないのでしょうか?
派遣の仕事にエントリーして、派遣会社での選考や職場面談の結果、
残念ながら落ちた場合でも、
求職活動実績になります。

実際、私も過去に受給中に、
認定報告書にその事を記載し、特に問題なく処理されましたよ。

その場合、派遣先ではなく、
派遣会社の名前と連絡先を記載すれば良いです。
派遣での解雇予告手当てについてなんですが、派遣での契約更新が9月までだったんですが、
派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。自分がミスをしてしまった立場なので悪いのは自分だとは十分承知なんですが、30日前の解雇通知ではないので、この場合解雇予告手当てはもらえるのか、失業保険はどうなるのか、を知りたいです。

ちなみに昨年10月からの勤務で約8ヶ月働いていました。
>派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。

即時解雇であれば、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
重大なミスというのがどの程度かわかりませんが、労働者の責に帰すべき事由での解雇でない限り、解雇予告義務があります。
解雇予告義務が果たせないのであれば、足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。

労働者の責に帰すべき事由である場合でも、労基法20条但書の所轄監督署長の認定を受ける必要があります。
ただし、所轄所長の認定は行政法学上確認処分に過ぎず、認定処分を受けなくても、20条但書に該当するのような「労働者の責に帰すべき事由」があれば、予告手当の支払は、民事上は強制されることはないという判決が多くあります。(大阪地裁旭運輸事件、東京地裁パッションコジマ事件、大阪地裁豊中市不動産事業共同組合事件、グラバズ事件、東京地裁環境サービス事件大阪地裁タツミ保険サービス事件等)

どのようなミスか分かりませんが、通常は解雇予告手当の支払いが必要な事案だと思われます。

>失業保険はどうなるのか、を知りたいです。

懲戒解雇であれば、自己都合退職と同様の扱いとなり、過去2年間に被保険者期間が12個月以上必要となります。
普通解雇であれば、会社都合退職となり、過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上又は過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上で要件を満たします。
会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)

ご助言のほどよろしくお願いします。
退職した会社で就労されているので・・・最悪の場合、不正受給の疑いをもたれます。

そこで、このアルバイトをしている期間を含んだ認定が行われる認定日に出頭せず、認定を受けないことです。

失業の認定は・・・認定日の直前の28日について失業状態であること・求職活動をしていることの認定をするものです。

つまり、直近の28日に就労していない・求職活動をしている・・・ことに対して支給されます。

認定日ごとに28日分を受給できるのですから・・・認定日に出頭しなければ、その28日分は不支給ではなくて、後へずれただけです。

ただし、受給できる期間が決まっていますから(離職の日から1年を過ぎると受給出来なくなります)、その期間内に、受給資格者証に記載された日数分の受給ができると言うことです。
自己都合と会社都合の失業保険について教えてください。
勤務期間1年未満で退職しました。ハローワークに行くと期間が足りないということで審査に回されました。そこで「自分で辞めたのですか?」と聞かれて「はい」と答えました。それで失業保険は受給できないことになったのですが・・・辞めた理由は営業なので数字が取れないというのもあったのですが、個人、チーム、会社の目標に達してないと休日返上、もちろん手当も振替もありません。毎月のように見学会があるのですが前後は休日。でも前日は準備で出社、後日は契約をもらった方へ印鑑とりです。休みも休みじゃないことも辞めた理由です。もちろんタイムカードなんてありません。後で知人がそれは会社都合だよと。会社都合なら1年未満でももらえるよときいたのですが一度受付した失業保険を今からでも認定してもらう事はできるでしょうか?
自己の都合で離職した場合、失業保険を受給するまでに3ヶ月の待機期間があります。また、被保険者期間が12ヶ月以上なければ、受給できません。

会社都合の場合、待機期間はなく、被保険者期間は6ヶ月以上であれば受給可能です。被保険者期間及び会社都合離職理由により、失業手当が手厚くなる場合もあります。
会社都合として認めれれるものとしては、解雇、雇い入れ時の労働条件と実態が著しく異なる、給与の遅延等です。

今回、退職理由を覆す事が可能かどうかですが、難しいのではないでしょうか?ご自身で「自己都合退職」を認めてしまっている状態ですから…。一度、ハローワークへご相談されてはどうでしょうか?

未払いの残業代は請求が可能です。タイムカードがない場合は、質問者様が書いたメモでも証拠になりえます。また、メールの送信履歴等も証拠となります。


補足拝見しました。

一度、「自己都合退職」を認めてしまった以上、難しいと思います。会社が発行した「離職票」には「自己都合退職」と記載されているでしょうから、退職理由を「会社都合」とするには、退職した会社へも連絡がいくでしょう。「会社都合」にすることで、会社は補助金等の受給が出来なくなる可能性もあります。簡単には、「会社都合」へ訂正はしないのではないでしょうか。

こればかりは、実際に行動を起こさなければ分かりません。一度、ハローワークへご相談されてはいかがでしょうか。
ただし、行動を起こす事で、今後の就職活動に支障が出る可能性が大いにあります。
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